【 勝 浦 ア ン サ ン ブ ル 同 好 会 会則 】

<名称及び事務局>
第1条
 本会は「勝浦アンサンブル同好会」と称し、事務局を渡辺学習教室内に置く。

<目 的>
第2条
本会は、音楽に接するという共通の体験・感動を通じ、地域住民とのコミュニケーションを深め、
地域社会の文化の発展をめざすことを目的とする。

<主たる活動場所>
第3条
本会は、勝浦市内を主たる活動拠点とする。

<活動内容>
第4条
 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)コンサートの開催
(2)懇親会など会員相互の交流を図る
(3)その他の必要な活動

<会 員>
第5条
 本会の目的に賛同し、団体活動における協調の精神に則り、純粋に音楽を楽しむことを入会資格とする。
2.本会への入会および退会については、役員会において承認する。

<役 員>
第6条
 本会に次の役員を置くものとし、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(1)会長    1名
(2)副会長   1名
(3)幹事   若干名
(4)会計    1名
(5)監査    2名
2.役員は、総会において選出する。
3.会長及び副会長、幹事、会計、監査は、役員会において互選する。
4.事務局員は、会長により指名する。

<総 会>
第7条
 総会は、会長が召集するものとし、毎年1回開催する。又、必要により臨時総会を開くことができる。
2.総会で審議、決定する事項は、次のとおりとする。
(1)事業報告及び決算
(2)事業計画及び予算
(3)その他
3.総会の決定は、出席会員の過半数をもって行う。

<役員会>
第8条
役員会は、全役員で構成し会長が召集する。その開催は隔月1回とするが、必要により開くことができる。
2.役員会は、会長が議長となり本会の運営内容等について協議する。

<会 計>
第9条
 本会の運営は、会費をもってあてる。

<会計年度>
第10条
 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。

<会 費>
第11条
本会の会費は、年間3000円とし、会計年度の初めに徴収する。

<附 則>
第12条
本会則は、2005年 9月 3日より施行する。