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【 勝 浦 ア ン サ ン ブ ル 同 好 会 会則 】
<名称及び事務局> 第1条 本会は「勝浦アンサンブル同好会」と称し、事務局を渡辺学習教室内に置く。
<目 的> 第2条 本会は、音楽に接するという共通の体験・感動を通じ、地域住民とのコミュニケーションを深め、 地域社会の文化の発展をめざすことを目的とする。
<主たる活動場所> 第3条 本会は、勝浦市内を主たる活動拠点とする。
<活動内容> 第4条 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。 (1)コンサートの開催 (2)懇親会など会員相互の交流を図る (3)その他の必要な活動
<会 員> 第5条 本会の目的に賛同し、団体活動における協調の精神に則り、純粋に音楽を楽しむことを入会資格とする。 2.本会への入会および退会については、役員会において承認する。
<役 員> 第6条 本会に次の役員を置くものとし、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 (1)会長 1名 (2)副会長 1名 (3)幹事 若干名 (4)会計 1名 (5)監査 2名 2.役員は、総会において選出する。 3.会長及び副会長、幹事、会計、監査は、役員会において互選する。 4.事務局員は、会長により指名する。
<総 会> 第7条 総会は、会長が召集するものとし、毎年1回開催する。又、必要により臨時総会を開くことができる。 2.総会で審議、決定する事項は、次のとおりとする。 (1)事業報告及び決算 (2)事業計画及び予算 (3)その他 3.総会の決定は、出席会員の過半数をもって行う。
<役員会> 第8条 役員会は、全役員で構成し会長が召集する。その開催は隔月1回とするが、必要により開くことができる。 2.役員会は、会長が議長となり本会の運営内容等について協議する。
<会 計> 第9条 本会の運営は、会費をもってあてる。
<会計年度> 第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
<会 費> 第11条 本会の会費は、年間3000円とし、会計年度の初めに徴収する。
<附 則>
第12条
本会則は、2005年 9月
3日より施行する。 |
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